事業所案内
ケアステーションフィーカ (障がい福祉サービス)
事業所番号:4011600444
提供サービス:居宅介護、重度訪問介護
登録特定行為事業者(喀痰吸引、経管栄養等)番号 401700306
営業日、営業時間/9:00~18:00(月~金)
*休業(12/31~1/3)
従業者:管理者1名、サービス提供責任者4名
介助従事者専従:28名(2023・4月現在)
取得加算関連:処遇改善加算(Ⅰ)
(2023・4~) 特定処遇改善加算(Ⅰ)
ベースアップ加算
特定事業所加算
[加算要件について]
人員基準:介護福祉士 + 介護福祉士実務者研修→58.8%(2023・4月)
その他、以下の要件を満たす
(処遇改善加算およびベースアップ加算)
キャリアパス要件Ⅰ
- 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
- 1.に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
- 1.2.について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。
キャリアパス要件Ⅱ
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び1、2に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
①資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行う。
※当該取組の内容について下記に記載すること
年間研修計画に基づいて毎月実施。介助等で再度指導の必要な職員に対しては事業所内での実務指導および再度現場同行を実施。
②資格取得のための支援の実施
保有資格よりも上位資格取得のため、時間の確保と費用負担(全額法人負担)外部講習の受講をおこなっております。また、介護福祉士受験資格保有者に関しては、指導等を行っております。
キャリアパス要件Ⅲ
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
- 経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。
- 資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
- 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
(特定事業所加算要件)
(1)特定加算のグループごとの配分要件(令和5年度法人内)
グループ①:対象者4名(年収440万円以上)
グループ②:対象者38名
グループ③:対象者1名
グループ①
経験・技能のある障害福祉人材(A)の考え方
-
- 介護福祉士、社会福祉士等の国家資格を有する
- 介護経験が10年程度の経験がある
- サービス提供責任者もしくはそれに準じる仕事を行い、ヘルパーの指導等を行える
[具体的な取り組み内容]
令和5年4月より以下の手当を新設する
特定処遇改善手当
支払いに関しては、給与および賞与にて支払う
[見える化要件について]
ホームページにて掲載中
(ベースアップ加算要件)
(1)分配要件について
福祉・介護職員およびその他の職員へ全額分配
*月々の給与にて2/3以上を分配、その他は賞与にて支払う
(2)賃金改善を行う項目および方法
-
- 以下の手当てを令和4年10月より各職員へ分配する
- ベースアップ手当
- 金額等は、会社の判断に基づき支払うものとする
- 毎月の手当ておよび賞与にて支払う
- 令和4年10月より実施
(職場環境等要件について<処遇改善加算・特定加算>)
~入職促進に向けた取組~
-
- 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
~資質の向上やキャリアアップに向けた支援~
-
- 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
~両立支援・多様な働き方の推進~
-
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇が取得しやすい環境の整備
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
~腰痛を含む心身の健康管理~
-
- 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施
- 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
~生産性向上のための業務改善の取組~
-
- 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
~やりがい・働きがいの構成~
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
- 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
ケアステーションフィーカ東(障がい福祉サービス)
事業所番号:4010201988
提供サービス:居宅介護、重度訪問介護
登録特定行為事業者(喀痰吸引、経管栄養等)番号:401700349
営業日・営業時間/9:00~18:00(月~金)
*休業(12/31~1/3)
従業者:管理者1名、サービス提供責任者2名
介助従事者専従:15名(2023・4月現在)
取得加算関連:処遇改善加算(Ⅰ)
(2023・4~) 特定処遇改善加算(Ⅰ)
ベースアップ加算
特定事業所加算
[加算要件について]
人員基準:介護福祉士 + 介護福祉士実務者研修→58.8%(2023・4月)
その他、以下の要件を満たす
(処遇改善加算およびベースアップ加算)
キャリアパス要件Ⅰ
- 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
- 1.に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
- 1.2.について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。
キャリアパス要件Ⅱ
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行う。
※当該取組の内容について下記に記載すること
年間研修計画に基づいて毎月実施。介助等で再度指導の必要な職員に対しては事業所内での実務指導および再度現場同行を実施
② 資格取得のための支援の実施
保有資格よりも上位資格取得のため、時間の確保と費用負担(全額法人負担)外部講習の受講をおこなっております。また、介護福祉士受験資格保有者に関しては、指導等を行っております。
キャリアパス要件Ⅲ
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
- 経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。 - 資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 - 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
(特定事業所加算要件)
(1)特定加算のグループごとの配分要件 (令和5年度法人内)
グループ①:対象者4名(年収440万円以上)
グループ②:対象者38名
グループ③:対象者1名
グループ①
[経験・技能のある障害福祉人材(A)の考え方]
-
- 介護福祉士、社会福祉士等の国家資格を有する
- 介護経験が10年程度の経験がある
- サービス提供責任者もしくはそれに準じる仕事を行い、ヘルパーの指導等を行える
[具体的な取り組み内容]
-
- 令和5年4月より以下の手当を新設する
- 特定処遇改善手当
- 支払いに関しては、給与および賞与にて支払う
[見える化要件について]
ホームページにて掲載中
(ベースアップ加算要件)
(1)分配要件について
福祉・介護職員およびその他の職員へ全額分配
*月々の給与にて2/3以上を分配、その他は賞与にて支払う
(2)賃金改善を行う項目および方法
-
- 以下の手当てを令和4年10月より各職員へ分配する
- ベースアップ手当金額等は、会社の判断に基づき支払うものとする
- 毎月の手当ておよび賞与にて支払う
- 令和4年10月より実施
(職場環境等要件について<処遇改善加算・特定加算>)
~入職促進に向けた取組~
-
- 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
~資質の向上やキャリアアップに向けた支援~
-
- 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入 - 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
~両立支援・多様な働き方の推進~
-
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇が取得しやすい環境の整備
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
~腰痛を含む心身の健康管理~
-
- 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施
- 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
~生産性向上のための業務改善の取組~
-
- 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
~やりがい・働きがいの構成~
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
- 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
ケアステーションフィーカ(介護保険サービス)
事業所番号:4073101596
提供サービス:訪問介護サービス
営業日・営業時間/9:00~18:00(月~金)
*休業 (12/31~1/3)
従業者:管理者1名、サービス提供責任者2名
介助従事者専従:10名(2023・4月現在)
取得加算関連:処遇改善加算(Ⅰ)
ベースアップ加算
特定事業所加算(Ⅱ)
[加算要件について]
人員基準:介護福祉士+介護福祉士実務者研修→58.8%(2023・4月)
その他、以下の要件を満たす
(処遇改善加算およびベースアップ加算)
キャリアパス要件Ⅰ
- 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
- 1.に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
- 1.2.について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。
キャリアパス要件Ⅱ
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
- 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行う。
※当該取組の内容について下記に記載すること年間研修計画に基づいて毎月実施。介助等で再度指導の必要な職員に対しては事業所内での実務指導および再度現場同行を実施 - 資格取得のための支援の実施
保有資格よりも上位資格取得のため、時間の確保と費用負担(全額法人負担)外部講習の受講をおこなっております。また、介護福祉士受験資格保有者に関しては、指導等を行っております。
キャリアパス要件Ⅲ
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
- 経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。 - 資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 - 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
(ベースアップ加算要件)
(1)分配要件について
福祉・介護職員およびその他の職員へ全額分配
*月々の給与にて2/3以上を分配、その他は賞与にて支払う
(2)賃金改善を行う項目および方法
-
- 以下の手当てを令和4年10月より各職員へ分配する
- ベースアップ手当金額等は、会社の判断に基づき支払うものとする
- 毎月の手当ておよび賞与にて支払う
- 令和4年10月より実施
(職場環境等要件について)
~入職促進に向けた取組~
-
- 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
~資質の向上やキャリアアップに向けた支援~
-
- 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
~両立支援・多様な働き方の推進~
-
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇が取得しやすい環境の整備
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
~腰痛を含む心身の健康管理~
-
- 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施
- 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
~生産性向上のための業務改善の取組~
-
- 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
~やりがい・働きがいの構成~
-
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
- 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供